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「素材辞典」「素材辞典[R(アール)]」は、デザイナーの皆様に安心してご利用いただける「ロイヤリティフリー・デジタルフォトコレクション」です。
「素材辞典 ユーザー使用許諾契約書」「素材辞典[R(アール)] ユーザー使用許諾契約書」の使用許諾の範囲において、何度でもご使用いただけます。
また、使用許諾契約書の<禁止事項>に該当する使用であっても、ライセンス契約を交わすことで使用が可能となる場合もございます。
以下に、お客様からよく寄せられるご質問とその回答をご紹介しております。困った時や迷った時などにお役立てください。
ロイヤリティフリー画像とは、一度購入すると、複数の用途に何度でもご利用いただける画像です。ただし、ユーザー使用許諾契約書に記載の<禁止事項>に該当しない範囲でのご使用となります。
※ロイヤリティフリーとは購入後の使用料がかからないという意味であり、著作権の放棄を意味するものではありません。
はい、できます。チラシやカタログ、リーフレット、カレンダー、ポストカード、ジグソーパズルの製品等にもご使用いただけます。
※ただし、プリントサービス等のビジネス形態で使用する場合には、別途ライセンス契約が必要となります。
※ライセンス契約については、こちらをご確認ください。
はい、できます。チラシやカタログ、リーフレット、カレンダー、ポストカード、ジグソーパズルの製品等にもご使用いただけます。
※ただし、プリントサービス等のビジネス形態で使用する場合には、別途ライセンス契約が必要となります。
※ライセンス契約については、こちらをご確認ください。
ユーザー使用許諾契約書に記載の<禁止事項>に該当する使用において、別途料金を支払うことで使用が可能となる契約のことを言い、別途お見積りが必要となります。
以下に、別途ライセンス契約が必要となる用途例を記載しておりますのでご確認いただき、ご不明な点は弊社までお問い合わせください。
<ライセンス契約が必要な用途例 (素材辞典・素材辞典[R(アール)]の場合)>
雑誌・書籍の付録メディアへのバンドル、家電・AV機器等へのテンプレート組込、アプリケーションソフトのバンドルやテンプレート組込、DVD-ROM・CD-ROMコンテンツのバンドルやテンプレート組込、携帯電話コンテンツでの使用や配信サービス、オンデマンド制作・配信サービス(プリントサービスやグリーティングカード制作サービス等)、壁紙配信・頒布、スクリーンセーバー配信・頒布、テンプレート配信・頒布など
いいえ。使用に際しクレジット表記の必要はありません。
はい、書籍や雑誌のデザインとして表紙・中面にご使用いただけます。
ただし、画像を読者に閲覧させることを目的とした画像集・写真集等で使用する場合や、解説本書籍等の付録メディアに画像を格納する場合は、ユーザー使用許諾契約書に記載の<禁止事項>に該当しますので、別途ライセンス契約が必要となります。
はい、書籍や雑誌使用と同様にご使用いただけます。
ただし、技術上画像データを取り出しできるなどの態様や第三者が使用又はダウンロードできる態様で頒布することはできません。
はい、できます。
ただし、技術上画像データを取り出しできるなどの態様や第三者が使用又はダウンロードできる態様で頒布することはできません。
はい、できます。
ただし、技術上画像データを取り出しできる態様で頒布することはできません。
いいえ、できません。
この場合は、ユーザー使用許諾契約書に記載の<禁止事項>に該当しますので、別途ライセンス契約が必要となります。
いいえ、第三者が選択できる態様での使用はできません。
この場合は、ユーザー使用許諾契約書に記載の<禁止事項>に該当しますので、別途ライセンス契約が必要となります。
はい、できます。
ただし、第三者が使用またはダウンロードできるように促すなどの態様で使用することはできません。
いいえ、できません。
この場合は、ユーザー使用許諾契約書に記載の<禁止事項>に該当しますので、別途ライセンス契約が必要となります。
いいえ、できません。
ブログ制作サービスの他、以下のようなオンデマンド制作・配信サービスに素材辞典・素材辞典[R(アール)]の画像を使用する場合には、別途ライセンス契約が必要となります。
<オンデマンド制作・配信サービス例>
プリントサービス(はがき制作、カレンダー制作、広告物制作、名入れサービス等)、ブログ制作サービス、映像制作サービス、グリーティングカード制作サービス、デジタルサイネージサービスなど
いいえ、できません。
プリントサービスの他、以下のようなオンデマンド制作・配信サービスに素材辞典・素材辞典[R(アール)]の画像を使用する場合には、別途ライセンス契約が必要となります。
<オンデマンド制作・配信サービス例>
プリントサービス(はがき制作、カレンダー制作、広告物制作、名入れサービス等)、ブログ制作サービス、映像制作サービス、グリーティングカード制作サービス、デジタルサイネージサービスなど
いいえ、できません。
この場合は、ユーザー使用許諾契約書に記載の<禁止事項>に該当しますので、別途ライセンス契約が必要となります。
上記のFAQに当てはまらない事案や、上記に掲載されていないシリーズに関するご質問などは、[お問い合わせフォーム]よりお気軽にお問い合わせください